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【財産を特定して相続させたい】
⑩特定のご家族に特定の財産を相続させたいケース
例えば、甲土地と建物は奥様、乙土地はご長男、丙預貯金はご長女に相続させるなどです。
このように遺言で相続財産を特定しておきますと、遺産分割協議においてご家族で揉めることがありません。
遺言専門ひなが行政書士事務所 四日市市
遺言書の作成をおすすめしたい23のケース
【財産を特定して相続させたい】
⑩特定のご家族に特定の財産を相続させたいケース