⑨ご自宅(不動産)をご家族に残したい場合
例えば、ご自宅をご長男に相続させて、長男が自宅を相続する負担として、長男が妹に代償金を支払うという遺言を作成します。 代償金が高額になり、ご長男のご負担になりそうな場合は生命保険を活用する方法が