
公正証書遺言は最も安全確実な遺言書です。遺言書の原本は公証役場に120歳まで厳重に保管されます。また、長年、裁判官・検察官・弁護士などを歴任された公証人によって遺言内容が精査されるため、法的効力が非常に高いことが特徴です。
ご準備いただくものは実印、印鑑登録証だけです。
それ以外の煩雑な戸籍謄本・登記簿謄本・印鑑登録証明書などの収集、事務手続きはすべて、当事務所がお客様の手足となってお手伝いいたします。
公正証書遺言の作成まで約3ケ月程要します。
【STEP1】 お客様のご希望拝聴
お客様のご自宅、老人ホーム、デイサービス、病院、或いは当事務所にて、ご希望の遺言内容を時間をかけて一つ一つ丁寧に拝聴いたします。
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【STEP2】 推定相続人調査
お客様の推定相続人を調査させて頂きます。
①「お客様の出生から現在までの戸籍謄本」と「推定相続人の戸籍謄本」の収集
②「相続関係説明図」の作成
以上の資料は業務終了後にお客様に提出いたします。
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【STEP3】 財産目録作成
遺言書に記載されたい財産を調査させて頂き、財産目録を作成いたします。
①不動産:お客様からの聴取、「固定資産税納税通知書」に基づき、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を入手いたします。
②金融資産:銀行名・証券名・支店名・口座番号・直近の残高の写し
③貸金庫:銀行名・支店名・貸金庫の番号・契約書の写し
④動産:自動車の「車検証の写し」、貴金属・美術品等の「鑑定書の写し」等
⑤その他:太陽光発電、電柱などの権利がわかる資料
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【STEP4】 遺言書案の作成
お客様のご希望に寄り添った遺言書を当事務所が作成いたします。
相続人の遺留分(※兄弟姉妹を除く法律上最低限保証された相続分)を確認し、公正証書遺言の手数料の算定のために相続人(法定相続により財産をもらう人)と受遺者(遺言によって財産をもらう人)ごとに目的価額を算出いたします。
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【STEP5】 当事務所の遺言書案のご説明
お客様に当事務所が作成した遺言書案をご説明いたします。
公正証書遺言の手数料をご説明いたします。
ご納得頂けなければ何度でもSTEP4と5を繰り返し修正いたします。
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【STEP6】 公証役場での遺言書案の作成
当事務所がお客様とご相談して練り上げた遺言書案を四日市公証人合同役場・津合同公証役場の公証人に提示し、更にお客様にとって最高の遺言書に作り上げます。
(公証人は裁判官・検察官・弁護士などを歴任された法律のプロです)
3人寄れば文殊の知恵といいますが、お客様、公証人、当事務所で作りこんだ唯一無二の遺言書が出来上がります。
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【STEP7】 公証役場での遺言書案のご説明
当事務所が、【STEP6】の遺言書案をお客様に丁寧に説明いたします。
ご納得頂ければ、次に進みます。ご納得頂けなければ【STEP6】に戻ります。
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【STEP8】 公正証書遺言の完成
四日市公証人合同役場・津合同公証役場、ご自宅、老人ホーム、或いは病室にて遺言公正証書を作成します。
ご実印、印鑑登録証明書をご持参していただき、公証役場の書記官が預かり、押印いたします。
※印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお預かりして、当事務所で代理取得することも可能です。
公証人が【STEP7】の遺言内容について質問し、その後、遺言書を読み上げます。
その後、お客様が電子署名します。
当事務所から2名が証人として立会い、電子署名します。
遺言公正証書は公証役場に電子ファイルとして保存され、正本、謄本はお客様に手渡されます。
以上でお客様の公正証書遺言が完成します。
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【STEP9】 完成品・お預かり資料のお渡し
お客様の出生から現在までの戸籍謄本、推定相続人の戸籍謄本、相続関係説明図、財産目録をお渡しします。
料金表はこちらをご覧ください。
| 公正証書遺言のメリット | デメリット |
|---|---|
| ①遺言を自筆で書かなくてもよい | ①費用がかかる |
| ②視覚、聴覚が不自由な方も遺言可能 |
②証人2人以上が必要 当事務所にて証人2名をご用意いたします(お客様による手配は不要) |
| ③証拠力が高く、遺言能力が問題になった時に助力が得られる | |
| ④遺言内容が明確 | |
| ⑤形式要件に違反する可能性がほぼない | |
| ⑥偽造や変造、紛失のおそれがない | |
| ⑦家庭裁判所での検認が不要、遺言の内容を迅速に実行できる | |
| ⑧外国の財産の相続手続きに有利 |