遺言書を作成できないケース

遺言書を作成できないケース

遺言をするには意思能力が必要です。


15歳に達しない人は遺言することができません。


また、事理弁識能力を欠く常況にある成年被後見人は、一般的には遺言ができません。


しかし、本心に復した場合には遺言をすることができます。ただし、医師2人以上の立会いを要します。


医師の立会いは遺言時において遺言者が本心を回復していることを見届けるために要求されています。