自筆証書遺言の作成支援
お客様と当事務所の自筆証書遺言作成のプロセスを説明いたします。

自筆証書遺言の作成支援

自筆証書遺言は最も低コストで、遺言する内容が確定していなくても今のお気持ちを気軽に表現できる遺言書です。


お客様が手書きで遺言書を作成致します。


【STEP1】 お客様のご希望拝聴
お客様のご自宅、老人ホーム、病院、或いは当事務所にて、ご希望の遺言内容を時間をかけて一つ一つ丁寧に拝聴いたします。

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【STEP2】 推定相続人調査
お客様の推定相続人を調査させて頂きます。
①「お客様の出生から現在までの戸籍謄本」と「推定相続人の戸籍謄本」の収集
②「相続関係説明図」の作成
以上の資料は業務終了後にお客様に提出いたします。

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【STEP3】 財産目録作成
遺言書に記載されたい財産を調査させて頂き、財産目録を作成いたします。
①不動産:お客様からの聴取、「固定資産税納税通知書」に基づき、法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を入手いたします。
②金融資産:銀行名・証券名・支店名・口座番号・直近の残高の写し
③貸金庫:銀行名・支店名・貸金庫の番号・契約書の写し
④動産:自動車の「車検証の写し」、貴金属・美術品等の「鑑定書の写し」等
⑤その他:太陽光発電、電柱などの権利がわかる資料

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【STEP4】 遺言書案(原案)の作成・ご提案
お客様のご希望に寄り添った遺言書案(原案)を作成・ご提案いたします。
相続人の遺留分(法律上最低限保証された相続分)を確認いたします。

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【STEP5】 当事務所の遺言書案のご説明
お客様に当事務所が作成した遺言書案をご説明いたします。
ご納得頂けなければ何度でもSTEP4と5を繰り返し修正いたします。
ご納得頂ければ、自筆証書遺言の作成に移ります。

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【STEP6】 自筆証書遺言の作成
当事務所が準備した用紙にお客様が手書き(自筆)で遺言書を書いて頂きます。
自筆証書遺言書保管制度の申請書類を準備致しますので、ご記入願います。
記入方法は丁寧に説明いたしますが法律上行政書士が作成(代筆)することができません。

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【STEP7】 自筆証書遺言の内容チェック
お客様のご自宅、老人ホーム、或いは当事務所にて自筆証書遺言の内容をチェックさせて頂きます。
また、お客様に自筆証書遺言を読み上げて頂き、証拠保全のために録画・録音させて頂きます。
津地方法務局の四日市支局、または、鈴鹿出張所に自筆証書遺言の保管申請の予約をします。

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【STEP8】 相続税の計算方法のご説明
相続診断士として相続税の計算方法をご説明致します。
尚、法律上、お客様の相続税を計算できないことを御承知置き願います。
※必要に応じて提携税理士のご紹介も可能です。

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【STEP9】 自筆証書遺言を法務局に保管申請
お客様と一緒に津地方法務局の四日市支局、または、鈴鹿出張所に行き、自筆証書遺言書の保管申請します※。
以上でお客様の自筆証書遺言書の保管が完了します。

※民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が公布され(令和8年6月24日から3年以内に施行)、今後、オンラインによる保管申請、証明書の交付請求等が可能になる予定です。

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【STEP10】 完成書類・受領資料のご納品
お客様の出生から現在までの戸籍謄本、推定相続人の戸籍謄本、相続関係説明図、財産目録をお渡しします。


料金表はこちらを参照願います。


【初回無料】遺言作成のご相談・ご予約はこちらから


自筆証書遺言のメリットは、費用が安く済み、証人が不要、遺言内容を秘密にできることです。


自筆証書遺言のデメリット デメリットの解消方法
①ご高齢の方は遺言書を書くのが大変

手書きが難しい場合は『公正証書遺言』のご提案
財産目録のパソコン作成(法改正対応)による負担軽減

②遺言能力が問題となる場合 医者による診断
③不明確な遺言内容になるおそれ 行政書士によるチェック
④形式要件に違反して無効となるおそれ 行政書士によるチェック
⑤偽造や変造のおそれ 法務局に保管⇒偽造・変造はない※
⑥遺言が発見されないおそれ 法務局から相続人への通知制度あり※
⑦家庭裁判所での検認が必要 家庭裁判所での検認は不要※

※自筆証書遺言保管制度を利用した場合