遺産に係る基礎控除額は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
これ以上の財産をお持ちのお客様は相続税が発生する可能性があります。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内です。
遺産分割協議等の相続手続きに時間がかかってしまいますと
相続税の提出期限に間に合わない場合があります。
税額控除等など節税対策を講じつつ、円滑に相続できる遺言書の作成をおすすめします。
代表的な税額控除としては以下のものがあります。
【配偶者の税額軽減】
配偶者の課税価格が「課税価格の合計額×法定相続分」までの場合は
配偶者には相続税が課税されません。
また、法定相続分に関係なく、配偶者の課税価格が1億6,000万円までは
配偶者には相続税が課税されません。
配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得した場合に
配偶者の税額軽減が適用されます。
ただし、内縁関係の方は対象となりません。
この税額控除は申告期限がありますので、相続手続きをスムーズに行うためにも遺言書の作成をおすすめします。
【小規模宅地等の評価減の特例 特定居住用宅地等】
相続開始の直前において被相続人(遺言者)の居住の用に供されていた宅地等については
その被相続人(遺言者)の配偶者や同居親族が相続等により取得し
相続税の申告期限まで保有継続し、かつ居住継続した場合等は
その宅地等のうち330平方メートルまでの部分は、相続税評価額を80%減額することができます。
尚、配偶者が相続した場合は、保有継続および居住継続は不要であり
相続後に売却や賃貸をしても適用対象となります。
【小規模宅地等の評価減の特例 特定事業用宅地等】
相続開始の直前において被相続人(遺言者)の事業の用に供されていた宅地等については
その宅地等を取得した親族が被相続人(遺言者)の事業を引き継ぎ
相続税の申告期限まで保有継続し、かつ事業継続した場合等は、
その宅地等のうち400平方メートルまでの部分は、相続税評価額を80%減額することができます。
ただし、賃貸マンションや貸ビル、駐車場などの不動産貸付業に供されている宅地等は含まれません。
【小規模宅地等の評価減の特例 貸付事業用宅地等】
相続開始の直前において被相続人の不動産貸付業の用に供されていた宅地等については
その宅地等を取得した親族が被相続人(遺言者)の事業を引き継ぎ、
相続税の申告期限まで保有継続し、かつ事業継続した場合等は、
その宅地等のうち200平方メートルまでの部分は、相続税評価額を50%減額することができます。
なお、建物または構造物の敷地であることが要件のため、青空駐車として利用している宅地等は、適用対象外です。
【障害者控除】
相続または遺贈で財産を取得した法定相続人が85歳未満の障害者である場合には、障害者控除の対象になります。
障害者控除の額は、その障害者が満85歳となるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合20万円)で計算した額になります。
【その他税額控除】
その他、未成年者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。
尚、法律上、行政書士は個別具体的な相続税の計算をすることができません。
相続税の計算をご希望のお客様には信頼できる税理士を紹介致しますので
お気軽にご相談下さい。