公正証書遺言、秘密証書遺言の証人を承ります。
ご連絡頂ければ当事務所から2名の証人が立ち会います。
親族、知人に遺言内容を秘密にされたい場合はいつでも当事務所にご連絡下さい。
公正証書遺言、秘密証書遺言は2名の証人が必要です。
尚、未成年者、推定相続人、及び、受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族、4親等内の親族は証人になれません。
料金表はこちらを参照願います。