配偶者・子供から虐待されたり、重大な侮辱をされたり、配偶者・子どもに著しい非行があった場合、遺言で配偶者・子供の相続権を剥奪する(廃除)意思を表示することができます。
その場合は遺言執行者による家庭裁判所への請求が必要です。また、廃除が認められる条件として、客観的な虐待等の証拠が必要です。
尚、当事務所はこのケースの遺言書作成を承ることはできません。ご希望のお客様には信頼できる弁護士を紹介致しますのでお気軽にご相談下さい。