㉒家族から虐待を受けているケース

配偶者・子供から虐待されたり、重大な侮辱をされたり、配偶者・子どもに著しい非行があった場合、遺言で配偶者・子供の相続権を剥奪する(廃除)意思を表示することができます。


その場合は遺言執行者による家庭裁判所への請求が必要です。
また、廃除が認められる条件として、客観的な虐待等の証拠が必要です。


尚、当事務所はこのケースの遺言書作成を承ることはできません。
ご希望のお客様には信頼できる弁護士を紹介致しますので
お気軽にご相談下さい。