⑧お子様を認知したいケース

お子様を今認知するとご家庭が崩壊してしまうことをご心配されている方は、遺言で認知することができます。


遺言による認知は、成年のお子様、又は胎児の母の承諾を要する場合を除き、遺言の効力発生と同時にその効力を生じます。


この場合、遺言執行者がその就職の日から10日以内に、遺言の謄本を添付して市長に認知の届け出をしなければなりません。


遺言執行者を指定されませんと、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。


お子様の認知は、他の相続人から歓迎されない場合がありますので、遺言執行者の指定をおススメいたします。


尚、特別養子になられたお子様を認知することはできません。