⑭未成年者の相続人がいるケース

遺言書がないとご家族、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。


親と未成年の子どもが共に相続人であり親が子どもの代理人として遺産分割協議を行う場合、
家庭裁判所に子どもの特別代理人の選任を申し立てなければなりません。


家庭裁判所に提出する必要書類
①特別代理人選任申立書
②未成年者および親権者の戸籍謄本
③特別代理人候補者の住民票
④遺産分割協議書(案)
⑤遺産分割協議書(案)に記載した財産の資料
⑥申し立て費用


そして、母だけが財産の全部を取得する遺産分割協議は原則として認められません。
認められるためには特別の理由を付記する必要があります。