⑫ご家族に重度の認知症、知的障がいの方がおられる場合

重度の認知症、知的障がいで意思能力が認められない方は、相続が発生すると、家庭裁判所に成年後見人を申請する必要があります。


一旦、成年後見人がつきますと解任するには家庭裁判所の許可が必要となり、
その許可が得られるまで、成年後見人に毎月報酬を支払わなければなりません。


また、未成年者の方には家庭裁判所に特別代理人を請求しなければなりません。


遺言書があれば、これらの家庭裁判所の手続きを省略して、相続を円滑に進めることができます。