⑮行方不明者、生死不明者の相続人がいるケース

遺言書がないとご家族、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。


【行方不明者の相続人がいる場合の遺産分割協議】


生存は明らかだが、行方不明の相続人がいる場合、
遺産分割協議を進めるためには、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。


【生死不明の相続人がいる場合の遺産分割協議】


失踪宣告の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。
失踪宣告の結果、7年間明らかでない場合は、行方不明者は死亡したものとみなされ、行方不明者に子どもがいる場合は、その子どもが相続人となります。
7年未満の場合は、死亡とみなされませんので、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。


遺言書があれば、遺産分割協議、不在者財産管理人の選任、失踪宣告の申し立てをしないで、相続手続きを進めることができます。