⑥お子様たちの仲が悪いケース

特に先妻の子と後妻の子、非嫡出子がおられる場合は遺言書を残して、予め相続財産の分け方をお決めになられることをおすすめします。


遺言書を残さず、お子様たち(例えば、先妻の子、後妻の子、養子、非嫡出子)の仲が悪いまま相続が始まりますと遺産分割協議で揉めてしまいます。


財産の多寡に関わらず、遺産分割協議はお互いの利益が衝突して揉めることが多いのです。