私の父が亡くなった時、母は脳梗塞のため入院中であり、母不在の中、
兄弟姉妹で今後のことを相談しましたが、相続トラブルとなりました。
多くはない財産でしたので、私は母の老後のために父の全ての財産
未成年のお子様のひとり親御様は、遺言で未成年後見人を指定できます。
遺言で未成年後見人を指定しておきますと、
万が一、ご自身がお亡くなりになられても、未成年後見人の方に大事なお子様を見守って頂けます。
一方、未成年後見人を指定する遺言がありませんと、
親族が家庭裁判所に申し立てることにより、未成年後見人が選任されます。
家庭裁判所がご希望の未成年後見人を選ばないかもしれませんし、
選任までに時間を要してしまい、お子様が不利益を被る可能性があります。
ひとり親御様に未成年のお子様がおられる場合、
遺言で未成年後見人をご指定されることをおすすめします。
遺言案はご希望の未成年後見人にお伝えしてから作成することをおすすめします。
四日市市の母子家庭・父子家庭・寡婦のみなさんが利用できる制度はひとり親・寡婦家庭のしおりを参照願います。