法定相続分より貴方様の財産の3分の2は配偶者様が相続します。貴方様の財産の3分の1は親御様が相続します。
配偶者様に特定の財産、法定相続分を超える財産を確実に残したい場合は遺言書が必要です。
遺言書は親御様の遺留分(6分の1、法律上最低限保証された相続分)に留意された内容をおすすめします。
一方、遺言書を残さないと、残された配偶者様と親御様との間で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議はお互いの利益が衝突して揉めることが多いです。