①子ども・親がいなくて、配偶者様・兄弟姉妹がいるケース
兄弟姉妹に財産を相続させずに配偶者様に全財産を相続させたい場合には「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書が必要です。 兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権(相続財産をよこせという権利)がないため、遺言