お客様と当事務所の公正証書遺言作成のプロセスを説明いたします。

令和8年6月24日公布の民法改正により、パソコン作成やオンライン申請が可能な「保管証書遺言」が新たに創設されました(※3年以内に施行予定)。
新制度の施行に合わせて順次サービスを開始いたします。
| 場面 | 保管証書遺言の主なメリット・特徴 |
|---|---|
| 作成時 |
・全文パソコン作成OK(長文の手書き不要・電子署名対応) |
| 保管時 |
・法務局で安全に保管され、紛失や改ざんを防止 |
| 相続発生時 |
・家庭裁判所での検認手続きが不要 |
今すぐ遺言書を作りたい方へ
保管証書遺言の施行前であっても、現行制度(公正証書遺言・自筆証書遺言保管制度など)を活用して確実な相続対策を行えます。
「どの方式を選ぶべきか迷っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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