デジタル技術を活用した新しい遺言「保管証書遺言」とは?

令和8年6月24日公布の民法改正により、パソコン作成やオンライン申請が可能な「保管証書遺言」が新たに創設されました(※3年以内に施行予定)。
新制度の施行に合わせて順次サービスを開始いたします。



場面 保管証書遺言の主なメリット・特徴
作成時

・全文パソコン作成OK(長文の手書き不要・電子署名対応)
・ウェブ会議を活用した手続きが可能

保管時

・法務局で安全に保管され、紛失や改ざんを防止
・遺言書保管官による本人確認と全文口述(遺言内容の読み上げ)で、なりすまし・不正を防止

相続発生時

・家庭裁判所での検認手続きが不要
・相続人はオンラインで証明書の交付請求が可能


今すぐ遺言書を作りたい方へ
保管証書遺言の施行前であっても、現行制度(公正証書遺言・自筆証書遺言保管制度など)を活用して確実な相続対策を行えます。
「どの方式を選ぶべきか迷っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


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