⑲ペットのお世話をお願いしたいケース

家族同然のペットですが、遺言者は、その有する財産を愛犬〇〇に包括して遺贈するという遺言をしても無効になります。


逝去後、愛するペットが幸せに暮らせるようにするためには、
信頼のおける人に、財産を遺贈、又は相続させて、
その負担としてご自身の愛犬を介護扶養しなければならないという義務を負わせる負担付の遺言を残す方法があります。


負担付遺贈の受遺者が負担(ペットのお世話)を履行しない時は、遺言執行者及び相続人は、履行の催告をすることができます。


もし、相当の期間内に負担(ペットのお世話)を履行しないときは、この遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。


この遺言が取り消された場合、その財産は他の相続人に帰属することになります。