⑰ご長男の妻に財産を渡したいケース

ご長男の妻が長男の父を長年献身的に介護し続けても、長男の妻は長男の父の財産を相続することができません。


父がご長男の妻に財産を分けたい場合、他の相続人の遺留分(法律上最低限保証された相続分)に留意しながら
長男の妻に遺贈するという遺言を残すことで長男の妻に財産を渡すことができます。


ご長男の妻が長男の父を長年献身的に介護し続けることで、長男の妻は特別寄与料を請求できますが、その金額は多くありません。