例えば、ご自宅をご長男に相続させて、長男が自宅を相続する負担として、長男が妹に代償金を支払うという遺言を作成します。
代償金が高額になり、ご長男のご負担になりそうな場合は生命保険を活用する方法が考えられます。
また、生命保険を活用することで相続税を節約できます。
借地権、借家権を相続させる場合、賃貸人の承諾は不要です(遺贈の場合は必要)。