⑩特定のご家族に特定の財産を相続させたいケース
例えば、甲土地と建物は奥様、乙土地はご長男、丙預貯金はご長女に相続させるなどです。 このように遺言で相続財産を特定しておきますと、遺産分割協議においてご家族で揉めることがありません。