お客様は証人お1人の確保で危急時遺言が完成致します
【STEP1 ご連絡】
当事務所にご連絡頂ければ、お客様の病院に駆けつけます。
平日8時~18時以外でしたら、いつでも電話1本で駆けつけます。
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【STEP2 証人の確保】
危急時遺言には3名の証人が必要です。当事務所から2名証人になりますので、例えば、看護師さん等にお願いして、1名の証人を確保願います。
尚、証人には推定相続人の方々(配偶者、子)はなれません。
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【STEP3 危急時遺言の作成】
当事務所が遺言の内容を聴取し、筆記します。
この状況はビデオや録音を使用して証拠を残します。
遺言者様及び証人に当事務所が作成した遺言書を読み聞かせ、皆様が承認した後、当事務所を含めた証人3人が署名し、押印します。
印鑑がない場合、押印は指印(拇印、人差し指印)で代用できます。
危急時遺言の場合、複雑な遺言内容の作成は困難です。
例えば、「配偶者様に遺言者様が有する一切の財産を相続させる。」といった簡単な遺言内容が考えられます。
配偶者様への相続は1億6千万円まで相続税がかかりませんし、お子様もご納得しやすい遺言かと思います。
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【STEP4 家庭裁判所の手続き】
遺言の日から20日以内に、当事務所から家庭裁判所に遺言書の確認を得ます。
遺言の確認の申立てに必要となる書類
①家事審判申立書
②申立人の戸籍謄本
③遺言者の戸籍謄本等
④証人の住民票または戸籍の附票
⑤遺言書の写し
⑥医師の診断書 遺言者がご存命のときに必要となります
①~⑥の書類の準備・申請は当事務所が代行致します。
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以上でお客様の死亡危急時遺言が完成します。
ただし、普通方式の遺言ができるようになった時から6か月間生存していたときは危急時遺言の効力は失われます。
そのため6か月以内に公正証書遺言の作成をおススメします。
料金表はこちらを参照願います。
死亡危急時遺言のメリット | デメリット |
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緊急時に簡易な方式で遺言の残すことができる | 証人が3名必要(当事務所から2名証人となります) |
遺言者が遺言を自筆する必要がない | 遺言の効力が問題となる可能性がある(当事務所が録画・録音により証拠を残します) |
遺言者が署名、押印する必要がない | 遺言の内容にあいまいな部分(当事務所が法律上有効な遺言内容を作成します) |
家庭裁判所に遺言の確認を申し立てる必要がある(当事務所が代行致します) | |
家庭裁判所で遺言の確認を受けていたとしても家庭裁判所にて検認が必要 | |
普通方式の遺言ができるようになった時から6か月間生存していたときは効力を失う(公正証書遺言の作成をおススメします) |