法定相続分より
貴方様の財産の3分の2は配偶者様が相続します。
貴方様の財産の3分の1は親御様が相続します。
配偶者様に特定の財産、法定相続分を超える財産を確実に残したい場合は遺言書が必要で
兄弟姉妹に財産を相続させずに配偶者様に全財産を相続させたい場合には「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書が必要です。
兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権(相続財産をよこせという権利)がないため、遺言書を作成することで全財産を配偶者様に残すことができます。
一方、遺言書を残さないと、残された配偶者様と兄弟姉妹との間で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議はお互いの利益が衝突して揉めることが多いです。
遺言書がありませんと
貴方の財産の4分の3は配偶者の方が相続します。
貴方の財産の4分の1は兄弟姉妹が相続します。
例えば、相続財産が1000万円の場合、250万円を兄弟姉妹が相続することになります。
兄弟姉妹に何も財産を分けないと遺産分割協議書に同意してもらえず、配偶者様は相続財産の手続きを進めることができません。