②子どもがいなくて、配偶者様、親御様がいらっしゃるケース
法定相続分より 貴方様の財産の3分の2は配偶者様が相続します。 貴方様の財産の3分の1は親御様が相続します。 配偶者様に特定の財産、法定相続分を超える財産を確実に残したい場合は遺言書が必要で