④お子様の中に特に援助したい子がいらっしゃるケース

お子様(先妻の子、後妻の子、養子、非嫡出子)の法定相続分は平等です。


遺言書を残すことで障がい児(特性のある子)、病弱な子、独身の子等に手厚く相続させる配慮ができます。


遺言書はお子様お一人の遺留分(法律上最低限保証された相続分)に留意された内容をおすすめします。


一方、遺言書を残さないと、残されたご家族の中で遺産分割協議をしなければなりません。


財産の多寡に関わらず、遺産分割協議はお互いの利益が衝突して揉めることが多いのです。


遺言案はお子様にお伝えしてから作成することをおすすめします。


お伝えずに作成して、後で、お子様の間で揉め事が起きてしまっては遺言を作成する意味がなくなってしまうかと思います。