
秘密証書遺言は言葉の通り、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用な遺言書です。
お客様のご印鑑と財産目録のご準備で、秘密証書遺言が完成致します。
【STEP1】 お客様のご希望拝聴
お客様のご自宅、老人ホーム、デイサービス、病院、或いは当事務所にて、ご希望の遺言内容を時間をかけて一つ一つ丁寧に拝聴致します。
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【STEP2】 推定相続人調査
お客様の推定相続人を調査させて頂きます。
①「お客様の出生から現在までの戸籍謄本」と「推定相続人の戸籍謄本」の収集
②「相続関係説明図」の作成
以上の資料は業務終了後にお客様に提出致します。
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【STEP3】 財産目録作成
遺言書に記載されたい財産を調査させて頂き、財産目録を作成致します。
①不動産:お客様からの聴取、「固定資産税納税通知書」に基づき、法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を入手致します。
②金融資産:銀行名・証券名・支店名・口座番号・直近の残高の写し
③貸金庫:銀行名・支店名・貸金庫の番号・契約書の写し
④動産:自動車の「車検証の写し」、貴金属・美術品等の「鑑定書の写し」等
⑤その他:太陽光発電、電柱などの権利がわかる資料
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【STEP4】 遺言書の作成
お客様のご希望に寄り添った遺言書を当事務所が作成致します。
相続人の遺留分(法律上最低限保証された相続分)を確認し、公正証書遺言の手数料の算定のために相続人(受遺者)ごとに目的価額を算出致します。
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【STEP5】 当事務所の遺言書案のご説明
お客様に当事務所が作成した遺言書案をご説明致します。
公正証書遺言の手数料をご説明致します。
ご納得頂けなければ何度でもSTEP4と5を繰り返し修正致します。
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【STEP6】 署名、封印
遺言者様が遺言書に署名をし、押印します。
遺言者様が遺言書を封じて、証書に用いた同じ印鑑で封印します。
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【STEP7】 秘密証書遺言の完成
四日市公証人合同役場、ご自宅、老人ホームにて、
遺言者様が公証人及び当事務所の証人2人の前に封書を提出して、ご自身の遺言である旨ならびに、氏名、住所を口頭で述べます。
公証人が、その遺言書を提出した日付、及び、遺言者様が述べたことを封紙に記載した後、遺言者様と当事務所の証人が署名し、押印します。
以上でお客様の秘密証書遺言が完成します。
料金表はこちらを参照願います。
| 秘密証書遺言のメリット | デメリット |
|---|---|
|
①遺言をパソコンで作成できる。 |
①署名は自筆しなければならない |
| ②遺言の内容を秘密にできる |
②不明確な遺言内容になるおそれ |
| ③公正証書遺言程費用がかからない |
③形式要件に違反して無効となるおそれ |
| ④偽造や変造のおそれがない |
④証人2人必要 |
| ⑤未発見、紛失、破棄、隠匿のおそれ | |
| ⑥家庭裁判所での検認が必要 |