秘密証書遺言書の作成支援
お客様と当事務所の秘密証書遺言の作成プロセスを説明致します。

秘密証書遺言書の作成支援

お客様のご印鑑と財産目録のご準備で、秘密証書遺言が完成致します。


【STEP1】
お客様のご自宅、老人ホーム、或いは当事務所にて、ご希望の遺言内容を時間をかけて一つ一つ丁寧に拝聴致します。

【STEP2】
お客様のご希望に寄り添った遺言書を当事務所が作成致します。

【STEP3】
お客様に当事務所が作成した遺言書案をご説明致します。
ご納得頂けなければ何度でもSTEP1と2を繰り返し修正致します。
ご納得頂ければ、STEP4に行きます。

【STEP4】
遺言者様が遺言書に署名をし、押印します。
遺言者様が遺言書を封じて、証書に用いた同じ印鑑で封印します。

【STEP5】
四日市公証人合同役場、ご自宅、老人ホームにて、
遺言者様が公証人及び当事務所の証人2人の前に封書を提出して、ご自身の遺言である旨ならびに、氏名、住所を口頭で述べます。
公証人が、その遺言書を提出した日付、及び、遺言者様が述べたことを封紙に記載した後、遺言者様と当事務所の証人が署名し、押印します。

以上でお客様の秘密証書遺言が完成します。


料金表はこちらを参照願います。


秘密証書遺言のメリット デメリット

①遺言をパソコンで作成できる。
第三者(当事務所)の代筆可

①署名は自筆しなければならない
②遺言の内容を秘密にできる

②不明確な遺言内容になるおそれ
(当事務所にてチェック可)

③公正証書遺言程費用がかからない

③形式要件に違反して無効となるおそれ
(当事務所にてチェック可)

④偽造や変造のおそれがない

④証人2人必要
(当事務所が証人になります)

⑤未発見、紛失、破棄、隠匿のおそれ
⑥家庭裁判所での検認が必要