お客様と当事務所の公正証書遺言作成のプロセスを説明致します。
お客様のご印鑑と財産目録のご準備で、秘密証書遺言が完成致します。
【STEP1】
お客様のご自宅、老人ホーム、或いは当事務所にて、ご希望の遺言内容を時間をかけて一つ一つ丁寧に拝聴致します。
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【STEP2】
お客様のご希望に寄り添った遺言書を当事務所が作成致します。
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【STEP3】
お客様に当事務所が作成した遺言書案をご説明致します。
ご納得頂けなければ何度でもSTEP1と2を繰り返し修正致します。
ご納得頂ければ、STEP4に行きます。
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【STEP4】
遺言者様が遺言書に署名をし、押印します。
遺言者様が遺言書を封じて、証書に用いた同じ印鑑で封印します。
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【STEP5】
四日市公証人合同役場、ご自宅、老人ホームにて、
遺言者様が公証人及び当事務所の証人2人の前に封書を提出して、ご自身の遺言である旨ならびに、氏名、住所を口頭で述べます。
公証人が、その遺言書を提出した日付、及び、遺言者様が述べたことを封紙に記載した後、遺言者様と当事務所の証人が署名し、押印します。
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以上でお客様の秘密証書遺言が完成します。
料金表はこちらを参照願います。
秘密証書遺言のメリット | デメリット |
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①遺言をパソコンで作成できる。 |
①署名は自筆しなければならない |
②遺言の内容を秘密にできる |
②不明確な遺言内容になるおそれ |
③公正証書遺言程費用がかからない |
③形式要件に違反して無効となるおそれ |
④偽造や変造のおそれがない |
④証人2人必要 |
⑤未発見、紛失、破棄、隠匿のおそれ | |
⑥家庭裁判所での検認が必要 |