遺言執行者の就任

遺言執行者の就任を承ります。


遺言で遺言執行者を指定されますと遺言執行者が相続人全員の代表者として登記を含む相続手続を行いますので遺言内容を確実に実行することができます。


また、相続手続きの手間暇が短縮され残されたご家族のご負担も低減します。


遺言執行者のみによって実現される遺言事項は
・遺言による認知
遺言による相続人の廃除です。


遺言執行者がいるときは「遺言執行者」、いない時は「相続人」によって実現される遺言事項は
・特定財産承継遺言
・相続以外の財産の処分などです。


相続人以外の方への遺贈は、相続人の抵抗感があり、スムーズに遺言内容を実現できない可能性がありますので遺言執行者の指定をおススメします。


尚、当事務所に遺言執行者の就任をご依頼される場合は下記事項をお客様にお願いしております。
①当事務所にて遺言書の作成
②公正証書遺言での作成
遺留分(法律上最低限保証された相続分)を侵害しない遺言書
(相続関係説明図を当事務所にて作成、確認させて頂きます)
④付言事項を明記した遺言書
⑤全体的な財産状況を記載したエンディングノートのご提供
⑥外国財産の生前贈与
⑦いざというときにスムーズに当事務所にご連絡して頂ける体制
以上のご協力は遺言内容の円滑な実現のために必要です。


ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。


料金表はこちらを参照願います。