遺言書の付言を活用する方法が考えられます。
付言は遺言書の中で最も大切で、重要な貴方の心の表現です。
付言は、貴方が何を大切に生きてこられたか、何を守って欲しいか、貴方の生き様をご家族にお
自分の生活を犠牲にしながら介護を行った家族は、相続の際に他の相続人から以下のような主張をされることがあります。
・寄与分(※1)は相続人だけのものだから、嫁、婿の介護は関係ない
・嫁、婿が特別寄与料(※2)を請求するには期限が過ぎている
・介護は当然で、遺産は平等に分けるべき
・介護を頑張ったのは理解できるが、その介護に何百万円もの価値はない
など
相続の際、他の相続人との話し合いを断念して家庭裁判所に申し立てを行っても、寄与分(※1)や特別寄与料(※2)が認められないか、少ない金額しか認められないことが多いです。
以上の問題を避けて、介護の貢献にこたえる方法として以下の方法が考えられます。
・介護をしてくれた方に多めの財産を相続させる遺言書を作成する
・介護をしてくれた方に毎年生前贈与する
・介護をしてくれた方を受取人とする生命保険契約を準備する
・介護をしてくれた相続人の配偶者(嫁、婿)と養子縁組を提案する
介護の貢献に確実に応えるために、お元気な内に、遺言書の作成等をご準備されることをおススメします。
※1寄与分:相続人の中に被相続人(亡くなられた方)の介護を行い、相続財産の減少を防いだ場合、その相続人には寄与分が認められます。ただし、寄与分として認められるためには、介護が特別の寄与といえる程度のものでなければなりません。
※2特別寄与料:相続人以外の親族(嫁、婿など)による介護等の貢献や寄与を評価できる制度。ただし、特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の協議が整わないときは、相続開始及び相続人を知ったときから6か月以内又は相続開始1年以内のいずれか短い期間内に家庭裁判所への申立てを行わなければならない。