自分の生活を犠牲にしながら介護を行った家族は、相続の際に他の相続人から以下のような主張をされることがあります。
・寄与分(※1)は相続人だけのものだから、嫁、婿の介護は関係ない
・嫁、婿が特別寄与
遺言で、お世話になった方に遺贈する方法が考えられます。
或いは、お客様の財産を社会に役立てたい、お客様の想いを次世代に残されたい方は
公益的な活動をする団体に遺贈寄付することが考えられます。
一般の遺贈はお客様の財産を第三者に分け与えることですが、
遺贈寄付は公益的な活動をする団体へ財産を譲与することにより、
その団体の活動を支え、社会的課題の解決や社会貢献につながります。
例えば、
一般財団法人あしなが育英会
日本財団の遺贈寄付サポートセンター
があります。
遺贈は相続税がかかりますが、遺贈寄付には相続税がかかりません。