㉑最後の社会貢献

遺言で、お世話になった方に遺贈する方法が考えられます。


或いは、お客様の財産を社会に役立てたい、お客様の想いを次世代に残されたい方は
公益的な活動をする団体に遺贈寄付することが考えられます。


一般の遺贈はお客様の財産を第三者に分け与えることですが、
遺贈寄付は公益的な活動をする団体へ財産を譲与することにより、
その団体の活動を支え、社会的課題の解決や社会貢献につながります。


例えば、
一般財団法人あしなが育英会
日本財団の遺贈寄付サポートセンター
があります。


遺贈は相続税がかかりますが、遺贈寄付には相続税がかかりません。