⑪ご高齢の配偶者様・お子様がいるケース

100歳以上の方は現在、92,139人(2023年)です。今後も長生きされる方が増えていきます。


公正証書遺言書があれば相続手続きは非常に楽になりますので、ご高齢の配偶者様・お子様の相続手続のご負担を少なくできます。


遺言で遺言執行者を指定されますと遺言執行者が相続人全員の代表者として相続手続を行いますので遺言内容を確実に実行することができますし、相続手続きの手間暇が短縮されます。



【金融機関の払い戻し手続のための必要書類】


1.遺言書があり遺言執行者がいる場合
①払戻依頼書:遺言執行者の署名・捺印があるもの
②遺言執行者の印鑑証明書
③遺言書※:公正証書遺言の正本、謄本、どちらを提出しても可
④家庭裁判所の遺言書の検認済証明書※:公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度を利用されている場合は不要です。
⑤遺言者の戸籍謄本
⑥預金通帳、証書※
⑦遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合には、その審判書謄本※:遺言で遺言執行者を指定すれば不要です。
※はお客様でご準備が必要です。


2.遺言書はあるが、遺言執行者がいない場合
①払戻依頼書※:預貯金を承継する相続人の署名・捺印があるもの
②相続人の印鑑証明書※
③遺言書※:公正証書遺言の正本、謄本、どちらを提出しても可
④家庭裁判所の遺言書の検認済証明書※:公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度を利用されている場合は不要です。
⑤遺言者の戸籍謄本※
⑥預金通帳、証書※
※はお客様でご準備が必要です。


3.遺言書及び遺産分割協議書がない場合
①払戻依頼書 相続人全員の署名・捺印があるもの※
②相続人全員の印鑑証明書※
③亡くなられた方の出生から死亡するまでの戸籍(除)謄本※
④相続人全員の戸籍謄本※
⑤預金通帳、証書※
代理人に依頼する場合
⑥代表相続人からの代理人に対する委任状
⑦代理人の印鑑証明書
⑧代理人の本人確認書類(運転免許証等)
※はお客様でご準備が必要です。


4.遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合
①払戻依頼書※:預貯金を承継する相続人の署名・捺印があるもの
②遺産分割協議書※
③相続人全員の印鑑証明書※
④亡くなられた方の出生から死亡するまでの戸籍(除)謄本※
⑤相続人全員の戸籍謄本※
⑥預金通帳、証書※
代理人に依頼する場合
⑥預貯金を承継する相続人からの委任状
⑦代理人の印鑑証明書
⑧代理人の本人確認書類(運転免許証等)
※はお客様でご準備が必要です。